労働問題に詳しい圷(あくつ)由美子弁護士は「セクハラをした加害者の認識などに関係なく、セクハラ行為そのものが違法であることが明確になった。職場での被害者救済にも、大きな意味がある」と語る。
圷氏によると、セクハラをめぐる訴訟や企業の対応はこれまで、行為に至った加害者の意向なども重視されてきた。だが、今後は客観的にセクハラと認められれば違法と判断される傾向が強まり、「企業の対応も積極的になる」とみる。
セクハラがある職場では、パワハラや、妊娠・出産を理由に退職を迫るなどするマタニティーハラスメントも同時に発生する傾向があるという。
圷氏は「個人の結婚や出産、性に関する話は原則、職場には必要ない。こうした基本を理解していない人は多く、ハラスメントが評価を下げ、懲罰につながるとはっきり示す必要があるのではないか」と話した。
最高裁判決を受け、海遊館は「判決文を確認していないためコメントは控える」としているが、「セクハラを許さないとの立場を社内に啓発してきた」と強調、「ハラスメントのない働きやすい職場作りを推進していく」とした。