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職場のパワハラ具体例、指針案を了承 厚労省分科会 (2/2ページ)

 企業の防止策も明示され、就業規則や服務規定にパワハラを行ってはならない方針やパワハラにあたる内容を盛り込むほか、社内報やパンフレットの配布、研修・講習などを通じて周知することを求めた。相談窓口では、パワハラと複合的に生じることも想定される、セクハラなどの訴えにも一体的に応じられることが望ましいとした。

 一方、指針案では、企業と雇用関係にないフリーランスや個人事業主、就職活動中の学生などは保護措置の対象外で、パワハラに関する相談にも「必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい」との表現にとどまった。

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