消費者庁はフリマアプリを運営する大手3社に、利用者に対して注意喚起するよう協力を要請し、各社とも対応しているという。消費者庁の伊藤明子長官は「売る側は安全性に対する正しい知識を身につけてほしい」と話している。
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■急拡大の個人間取引、トラブルも多発
フリマアプリや民泊などインターネットを通じた個人間取引の市場は急拡大している。一方でトラブルや刑事事件になるケースも多発している。
要冷蔵商品を常温配送して食中毒が起こった場合などには、送り主が法律上の責任を問われる可能性があるというが、一般的なトラブルについて、国民生活センターの担当者は「利用規約上、トラブル解決はあくまでも当事者間で」と指摘する。
経済産業省によると、「メルカリ」など個人間で物品を売買するフリマアプリの平成30年の推定市場規模は約6392億円。28年から2倍以上に増えた。国民生活センターによると、フリマアプリに関わる相談件数も24年度以降、増加傾向にある。
フリマアプリでは、偽ブランド品や盗難品の出品が相次ぎ、29年には関東地方などの高校で大量の野球道具が盗まれ、メルカリに出品される事件が発生。一般住宅の空き部屋を有料で宿泊先として貸す民泊では、騒音やごみ出しをめぐるトラブルも起きている。
国民生活センターの担当者は「サービスを提供する会社も介入できない場合があり、トラブルを未然に防ぐ手段を当事者間で考えるしかない」と話している。