ヘルスケア

「インフルエンザ・ハラスメント」が横行? 2割が完治前に出勤している実態 (2/2ページ)

 では、休まずに社員らを出勤させた場合、会社側はどのようなリスクを背負うのか。労働問題に詳しいベリーベスト法律事務所の水野奈也弁護士は「会社は労働契約法や労働安全衛生法違反に問われる可能性がある」と指摘する。

 会社に対し、労働者が安全に働くため環境を整える義務(安全配慮義務)があると定める労働契約法。強制出勤は罹患者の病状悪化だけでなく、他の従業員の感染を招く危険がある。労働契約法上の罰則はないが「訴訟で違法性を問われ損害賠償を請求される可能性がある」という。

 また、「体調管理がなっていない」などと執拗(しつよう)に叱責する行為は、パワーハラスメントとして社内処分の対象となる恐れもある。水野弁護士は「就業規則などでインフルエンザ時の休み方などのルールを決めておくことが重要だ」と話している。

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