ヘルスケア

新型肺炎、待機14日間と12.5日間…なぜダブルスタンダードに?

 クルーズ船に残された乗客乗員が船内待機を強いられる期間は、厚生労働省が定めた14日間。政府が新型コロナウイルスの潜伏期間を12.5日間に見直し、中国湖北省から政府派遣のチャーター機で帰国した人の施設滞在期間をそれに合わせたのと食い違う。なぜ、ダブルスタンダード(二重規範)が生じるのか。

 新型ウイルスの潜伏期間は症例数の積み上げに伴い、世界保健機関(WHO)が指針を更新。政府もそれにならい、当初最大14日間としていたが、4日に10日間に変更。6日に12.5日間に再度見直した。

 クルーズ船とチャーター機の最大の違いは、ウイルス検査の対象。チャーター機が全員に行ったのに対し、クルーズ船は発熱などの症状がある人や濃厚接触者など一部に限られた。船内待機の乗客乗員は検査で陰性だった人か、無症状の人ということになる。

 この場合、検査を受けていない無症状の人の発症リスクを最大限考慮。厚労省は「同じくコロナウイルスが原因の中東呼吸器症候群(MERS)の潜伏期間14日間を想定し、健康観察する必要がある」と判断し、それでも無症状なら感染していないとみなすという。

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