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新型コロナで期限延長「まだ間に合う確定申告」 所得控除で税金を取り戻す (2/3ページ)

高橋成壽
高橋成壽

 [2]医療費控除

 自分と生計を同じくする配偶者や親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用になります。妊娠期間中、出産のタイミング、長期治療や大きな病気の際は医療費控除を活用する機会がありそうです。

 計算式はこちら(国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))

 医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

 (1)保険金などで補てんされる金額

 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支 給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

 (2)10万円

 [3]生命保険料控除

 会社員、公務員の方はご存じの方が多いでしょう。生命保険会社、損害保険会社、共済の販売している生命保険、医療保険、がん保険、などの保険料が所得控除の対象となります。生命保険は遺族年金などの公的保障では足りない部分の遺族保障の自助・共助。医療保険やがん保険も同じく、健康保険や高額療養費では足りない部分の医療費の自助・共助です。

 計算式はこちら(国税庁 タックスアンサーNo.1140 生命保険料控除)

 [4]地震保険料控除

 自宅の火災保険に付随して契約する地震保険部分の保険料のうち、一定額が所得控除の対象となります。現在は、火災保険に加入しても所得控除の対象となりませんが、地震保険は所得控除の対象です。所得控除の対象としている意味は、加入を促したいという意図があります。マイホームの人は建物と家財、賃貸の人は家財に地震保険をかけておくと安心です。

 計算式はこちら(国税庁 タックスアンサーNo.1145 地震保険料控除)

[5]寄付金控除

 国や地方公共団体、認定された団体に対する寄付金が所得控除の対象になる場合があります。一部、税額控除を選択できる場合もありますので、寄付先に確認するとよいでしょう。ふるさと納税は寄付金控除を活用しています。気を付ける点は、寄付金控除の上限です。控除額を超えると単なる寄付でリターンはありません。

 計算式はこちら(国税庁 タックスアンサーNo.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除))

 資産形成関連の所得控除

 支出関連の所得控除と異なり、資産形成関連の所得控除は資産形成の優遇税制です。無理に使う必要はありませんが、生活に余裕のある人は加入を検討されると良さそうです。

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