こうしたケース以外にも、ネットでは悪質とはいえない情報収集が行われる可能性が指摘されている。このため、「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」についても、規制対象に含まれないこととなった。具体的な事例として、文化庁は、詐欺集団の作成した詐欺マニュアル(著作物)が被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載され、自分や家族を守る目的でダウンロードすること-など3つを挙げている。
ただ、日々進化しているネットの世界では、想像もつかないような使い方がされていたり、今後出てきたりする可能性もある。規制対象外とされた「特別な事情」の具体例が極端との意見もあり、具体的にどこまでの行為が違法とならないのか不透明な部分が残る。万人が使うネット時代だからこそ、国会では利用者視点からの徹底した議論が必要だ。(森本昌彦)