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福島県、居酒屋も支給対象に 休業要請の協力金

 福島県は27日、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、緊急事態措置に基づく休業や営業時間短縮の要請に応じた事業者に支払う協力金を最高30万円とすることや、支払い対象となる業種などを明らかにした。内堀雅雄知事が会見で明らかにした。

 それによると、要請に応じて休業した事業者に10万円、賃借している事業所が1カ所の事業者に20万円、賃借の事業所が複数ある事業者に30万円を支払う。対象となる期間は今月28日から5月6日まで。

 県では休業要請対象外の居酒屋を含む飲食店やホテル、旅館なども支給対象とした。飲食店には営業を午前5時から午後8時、酒類の提供を午後7時までとするよう協力を求めている。この範囲に収まる営業時間の短縮を行えば、休業しなくても協力金を支払うことにしている。

 支払い対象の事業所は約2万と見込んでおり、県では5月6日以降、早い段階で受け付けが開始できるよう準備を進めている。事務の執行には多くの人出が必要になることから、県では「対策を講じたい」(商工労働部)としている。

 内堀知事は「協力金を用意するので、ぜひ休業要請にこたえてもらいたい」と話している。

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