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性同一性障害 性別変更の夫は「父」 妻が精子提供で出産 最高裁初判断 (2/5ページ)

2013.12.12 09:00

女性から男性に戸籍を変えた男性(右)。第3者の精子提供によって妻(左)が出産した子供の父親と認められた=2010年12月15日(奈須稔撮影)

女性から男性に戸籍を変えた男性(右)。第3者の精子提供によって妻(左)が出産した子供の父親と認められた=2010年12月15日(奈須稔撮影)【拡大】

  • 性別変更後の親子関係=2013年12月10日現在
  • 【決定骨子】戸籍上の性別を変更した性同一性障害の男性と、第三者の精子でもうけた長男を「父子」と認めた2013年12月10付の最高裁第3小法廷決定は、裁判官5人中、大谷剛彦裁判長ら2人が反対意見を述べるなど、僅差での結論となった。

 最高裁第3小法廷は、性別変更者が「男性」として結婚することを認めた特例法の趣旨に照らして、「法律婚の主要な効果である嫡出推定規定を適用しないのは、相当でない」と判断。「夫と子の間に血縁関係が存在しないことが明らかでも、それを理由に父子関係を認めないことは許されない」と結論づけた。

 東京家裁は12年10月、「夫に男性としての生殖能力がないことは明らかで、長男は嫡出子と推定できない」と、申し立てを却下。高裁も12年12月、「生理的な血縁がないことが明らかな場合は、推定規定適用の前提を欠く」とし、男性らの抗告を退けた。

 男性は、同様に人工授精で生まれた次男(1)との間の父子関係確認を求める訴訟も大阪家裁に起こしているが、今年9月に訴えが棄却され、控訴中。事実上の争点は同じため、今回の決定が影響を与えるとみられる。(SANKEI EXPRESS

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