最高裁第3小法廷は、性別変更者が「男性」として結婚することを認めた特例法の趣旨に照らして、「法律婚の主要な効果である嫡出推定規定を適用しないのは、相当でない」と判断。「夫と子の間に血縁関係が存在しないことが明らかでも、それを理由に父子関係を認めないことは許されない」と結論づけた。
東京家裁は12年10月、「夫に男性としての生殖能力がないことは明らかで、長男は嫡出子と推定できない」と、申し立てを却下。高裁も12年12月、「生理的な血縁がないことが明らかな場合は、推定規定適用の前提を欠く」とし、男性らの抗告を退けた。
男性は、同様に人工授精で生まれた次男(1)との間の父子関係確認を求める訴訟も大阪家裁に起こしているが、今年9月に訴えが棄却され、控訴中。事実上の争点は同じため、今回の決定が影響を与えるとみられる。(SANKEI EXPRESS)