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【緊迫・安保法案】平時から有事まで 切れ目ない備え (2/4ページ)

2015.9.18 08:00

参院平和安全法制特別委の開会を待つ(左から)安倍晋三(しんぞう)首相、中谷元(なかたに・げん)防衛相、岸田文雄外相=2015年9月17日午前、国会(共同)

参院平和安全法制特別委の開会を待つ(左から)安倍晋三(しんぞう)首相、中谷元(なかたに・げん)防衛相、岸田文雄外相=2015年9月17日午前、国会(共同)【拡大】

 もっとも、集団的自衛権が行使できるのは「自国防衛」につながる場合だけだ。例えば米国本土が攻撃された場合に、自衛隊が米国まで行って戦うような「他国防衛」はできない。

 ≪他国軍を後方支援≫

 ■重要影響事態 存立危機事態の一歩手前といえるのが「重要影響事態」だ。放置すれば日本への直接の武力攻撃に至るおそれがあるなど「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」と定義される。自衛隊は武力行使はできないが、事態に対処中の米軍などに後方支援を行う。

 朝鮮半島有事や台湾海峡有事を想定した現行の「周辺事態法」を改正して設ける。支援対象を米軍以外にも拡大し、支援メニューも増やした。日本が「準同盟国」と位置付ける豪州軍などへの後方支援や、弾薬の提供、発進準備中の戦闘機への給油を可能とする。

 首相は重要影響事態の地理的な適用範囲について、中東やインド洋での紛争も該当する可能性があると答弁している。日本の重要なシーレーン(海上交通路)である南シナ海での紛争に適用される可能性もある。

「駆け付け警護」可能に

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