「国家公務員の配偶者手当半減」 人事院勧告、子供手当は増額
人事院は8日、国家公務員の扶養手当を見直し、月額1万3000円の配偶者手当を2018年度に半減するよう国会と内閣に勧告した。本省課長級は20年度に廃止する。子供に対する手当を増額し、扶養手当の総額は維持する。16年度に一般職の月給、ボーナスを引き上げ、いずれも3年連続のプラスとすることも盛り込んだ。扶養手当の見直しは、女性の就労を後押ししつつ、子育て支援を充実させる狙い。地方公務員の給与制度に波及する可能性もある。
16年度は一般職の月給を平均708円(0.17%)引き上げ、ボーナス(期末、勤勉手当)は0.1カ月分増やす。平均年間給与は5万1000円増の672万6000円、ボーナスの年間支給月数は4.3カ月分となる。
引き上げ後のモデル年収は、25歳独身の係員で306万円、配偶者と子供が2人いる45歳の本省課長で1218万8000円となる。
勧告通り実施されると、月給は4月にさかのぼって差額を支給。ボーナスは冬に積み増しする。
配偶者手当は17年度に1万円、18年度に6500円へ下げる。さらに19年度は室長級と課長級のみ3500円とし、課長級は20年度に廃止する。
子供に対する手当は、現行の6500円を17年度に8000円、18年度に1万円へ増額する。これは課長級以下の全職員が対象となる。
課長級の上にある「部長級」以上は扶養手当が支給されない。
国家公務員は、配偶者の年収が130万円未満だと手当が支給される。配偶者が働く場合に、支給を止められないよう、あえて短時間の勤務にとどめて年収を抑えるケースがあると指摘される。そのため安倍晋三首相が14年に人事院へ見直しの検討を要請していた。
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