訪日客向け貸し切りバス特例延長
国土交通省は30日、訪日外国人客向けの貸し切りバスについて、バス業者に本来認められる区域よりも広い範囲で運行できる特例を、来年3月末まで続けると発表した。9月末が期限だったが、訪日客急増によるバス不足に対応するため、半年延長する。
道路運送法によると、貸し切りバスの事業者は発着地のいずれかの都道府県に営業所がなくてはならない。特例では、発着地のどちらかが営業所のある運輸局の管内や、営業所に隣接する都道府県であれば、バスを運行できる。例えば、東京都内の業者でも成田空港(千葉県)から栃木県といった経路が可能となる。
特例は2014年4月に始まり、延長は6回目。8月末時点で約420業者が特例措置の認可を受けている。
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