2017年度税制改正大綱詳報
2017年度税制改正大綱は次の通り。
第一 基本的考え方
多様な働き方が可能となるよう社会の発想や制度を大きく転換することが求められている。経済社会の構造変化を踏まえ、個人所得課税を見直す。税制としても賃上げを促すための取り組みを進める。地方創生を推進するための措置を講じる。
1 個人所得課税改革
所得税・個人住民税における配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行う。所得税の場合、所得控除額満額38万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を85万円(給与所得のみの場合、給与収入150万円)に引き上げる。同時に控除が適用される納税者本人の合計所得金額に所得制限を設ける。18年度の税制改正で控除方式の在り方について検討を進める。
2 デフレ脱却・経済再生に向けた措置
所得拡大促進税制は高い賃上げを行う企業への支援を強化する。
3 中堅・中小事業者支援
地域中核企業が波及効果のある新事業に挑戦するための設備投資を対象に特別償却または税額控除ができる制度を創設する。
ビール系飲料や醸造酒類の税率格差の解消、ビールの定義拡大など酒税改革に取り組む。ビール系飲料の税率は26年10月に1キロリットル当たり15万5000円(350ミリリットル換算54.25円)に一本化する。醸造酒類は清酒と果実酒の税率格差を解消し、23年10月に10万円に一本化する。
4 国際化対応と租税回避抑制
外国子会社を通じた租税回避を抑制することを目的とする外国子会社合算税制を見直す。
5 車体課税見直し
エコカー減税は対象範囲を20年度燃費基準の下で見直し、2年間延長。
6 森林吸収源対策
森林環境税の創設に向けて具体的な仕組みを総合的に検討し、18年度税制改正で結論を得る。
第二 17年度税制改正の具体的内容
一 個人所得課税
1 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
(国税・地方税)
一、配偶者控除の額を次の通りとする。合計所得金額が1000万円(給与年収1220万円)を超える居住者・納税義務者は配偶者控除を適用できない。
(国税)
一、居住者の合計所得金額900万円以下(給与年収1120万円以下)は控除額38万円、900万円超950万円以下(同1120万円超1170万円以下)は控除額26万円、950万円超1000万円以下(同1170万円超1220万円以下)は控除額13万円。18年分以後の所得税に適用。
(地方税)
一、納税義務者の合計所得金額900万円以下は控除額33万円、900万円超950万円以下は控除額22万円、950万円超1000万円以下は控除額11万円。19年度分以後の個人住民税に適用。
(国税・地方税)
一、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(給与年収103万円超201万円以下)とする。合計所得金額が1000万円を超える居住者・納税義務者は配偶者特別控除を適用できない。
2 金融・証券税制
(国税・地方税)
一、少額投資非課税制度(NISA)は非課税期間を20年、年間投資額の上限を40万円とする長期積立枠を創設。現行措置と選択して適用。
二 資産課税
1 非上場株式の相続税と贈与税の納税猶予制度の見直し
一、災害発生前に相続か贈与により非上場株式を取得し、中小企業経営承継円滑化法の認定を受けている、または受けようとしている会社は、被害を受けた資産が総資産の30%以上など、被害に応じ雇用確保要件などを免除する。
2 相続税と贈与税の納税義務の見直し
一、日本国籍を持つ海外移住者同士の相続税と贈与税は国外財産が課税の対象外とされる移住期間の要件を5年から10年にする。
3 居住用超高層建築物(タワーマンション)の課税の見直し
(地方税)
一、高さが60メートルを超えるマンションは、固定資産税額を割り振る際に用いる区分所有者の専有部分の床面積を階層の違いによる取引単価の変化を反映するために補正し、1階上がるごとに約0.26%引き上げる。
4 災害に関する税制上の措置=略
5 租税特別措置
(地方税)
一、17年4月から19年3月に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主が保育施設を設置する場合、固定資産税と都市計画税の課税対象について5年間次の措置を講ずる。土地と家屋は価格の半額を参考に3分の1以上、3分の2以下の範囲で市町村の条例で定める額とする。
三 法人課税
1 研究開発税制
(国税)
一、研究開発費の税額控除率を、研究開発費の前年度比増減割合に応じて決めるようにする。
一、2年間の時限措置として、大企業の減税率(原則10%)を最大14%、中小企業は最大17%とする。
一、ビッグデータの活用など新サービスの開発費を減税対象に加える。
2 所得拡大促進税制
(国税)
一、大企業は平均給与に関する減税の条件(現行0%超)を前年度比2%以上に見直す。該当すれば12%を減税。
一、中小企業が平均給与を前年度比2%以上増やせば、給与総額増加分の22%を減税。
3 コーポレートガバナンス(企業統治)改革・事業再編の環境整備
(国税)
一、法人税の申告期限を4カ月以内に延長する(現行3カ月)。
4 中堅・中小事業者の支援
(国税)
一、地域中核企業が先進的な事業施設を新設、増設した場合、機械装置や機具備品などを取得した費用の40%を前倒しで減価償却するか、最大4%を法人税から差し引くことができる。
5 地方創生の推進
(国税)
一、地方移転強化税制で、適用期限や雇用を増やした場合の1人当たりの金額を拡充する。
四 消費課税
1 酒税改革
(国税)
一、発泡性酒類、日本酒やワインなど醸造酒類、混成酒類の税率改正を20年10月1日から実施する。
一、消費者や酒類製造者への影響に配慮し、発泡性酒類の税率改正は20年10月、23年10月、26年10月と3段階で実施し、醸造酒類の改正は20年10月と23年10月の2段階とする経過措置を講じる。
2 車体課税の見直し
一、自動車重量税、自動車取得税のエコカー減税を見直し、適用期限を2年延長する。
一、自動車税と軽自動車税の「グリーン化特例」は適用期限を2年延長する。
3 災害に関する税制上の措置=略
4 租税特別措置=略
5 その他
(国税)
一、沖縄県産酒類の税軽減措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
一、地方消費税の清算基準を見直す。通信・カタログ販売とインターネット販売の売り上げを基準から除外する。
五 国際課税
1 外国子会社合算税制の総合的見直し
(国税)
一、固定施設や事業の運営実態がない海外子会社の所得は、現地の税率が20%以上でも日本の親会社と合算して課税。
六 納税環境整備=略
七 関税
一、沖縄特定免税店制度の適用期限を3年延長する。
第三 検討事項
一、ゴルフ場利用税は、長期的に検討する。
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