「ぼったくりツアー」業者営業停止 ランドオペレーターの規制新設へ
新宿・歌舞伎町の外国人旅行者=2016年10月29日、東京都新宿区(佐久間修志撮影)
旅行業者の代わりに訪日外国人旅行者向けに交通や宿泊などの手配を行う「ランドオペレーター」の規制制度をめぐり、観光庁が今国会中に提出する旅行業法改正案に、違法業者への処分として5年間の実質営業停止を盛り込む方向で検討していることが25日、分かった。訪日客に高額商品を売りつける「ぼったくりツアー」などに関与する悪質業者を一定期間、市場から“退場”させ、訪日旅行の質の向上を図る。
改正法案では、現行法での規制がないランドオペレーターについて都道府県などへの登録制度を新設。旅行者の安全や利便性を確保するため、登録業者に管理者の選任や契約書類の交付を義務づけるなど責任の所在を明確化する。
また国の基準を下回る料金でバス会社と契約するといった違法行為や、旅行者の不利益になるツアーを実施した業者に対しては、観光庁が処分できる規定を設ける。
処分については、まず観光庁が不適切なランドオペレーターに業務改善命令を出し、その業務改善命令に違反すれば登録を取り消す方針。取り消しの場合の欠格期間は5年間とする方向で調整している。
ランドオペレーターをめぐっては、昨年1月の軽井沢スキーバス転落事故で、業者が下限割れ運賃でバスを手配して安全運行を損う遠因となったほか、訪日客の急増に目をつけた一部の日本人や中国人業者がキックバックを見返りに、特定のみやげ物店に連れ回す被害も報告されている。
昨年行われた旅行業法の改正を議論する有識者会議では、登録制度の新設に加え、法令違反を行った業者や無登録業者と契約した旅行業者に対し、観光庁が必要に応じて処分できるようにするなどの提言が盛り込まれ、処分の内容が注目されていた。
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