金融庁は、銀行間金利取引の指標で、不正な数値を提示した場合に、算出機関に罰則を科す仕組みを平成27年を目途に導入する。25日に有識者による検討会が報告書をまとめており、これを受けて金融商品取引法の改正案を来年の通常国会に提出する。
国際的な基準金利であるロンドン銀行間取引金利(LIBOR=ライボー)の不正操作事件を受け、日本で同様の仕組みである東京銀行間取引金利(TIBOR=タイボー)に対する規制を検討してきた。TIBORは、全国銀行協会が算出しているが、TIBOR算出の機関を独立させることを検討している。
報告書では、不正な提示をした機関に対しては、金融庁が、業務改善命令、業務停止や指定取引を命じることができるとしている。規制については国際的な基準と同じようなレベルにするとしている。
TIBORは企業向けの貸出金利の基準として使われており、不正があると影響は大きいことから、規制の必要性が指摘されていた。