昨年8月1日、中国政府は営業税から増値税(付加価値税)への移行試験地区をさらに拡大し、アニメーションデザインを含む現代サービス業の同政策試験地区を全国に展開。多くのアニメーション制作会社が、同政策施行後、これまで享受していた優遇政策が継続されるかどうかに注目している。
これについて財政省と国家税務総局は「アニメーション産業の増値税と営業税政策に関する通知」を発表し、税収に関する優遇政策を明らかにした。
アニメーション産業の迅速な発展の促進に向けて、財政省と国家税務総局は2011年と12年に「アニメーション産業の発展を支援する増値税と営業税政策に関する通知」「交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への移行試験地区における若干の税収政策に関する補足通知」を相次いで発表。12年末までの間、アニメ産業の増値税と営業税に優遇政策を適用すると規定した。
今回発表した通知で両部門は、優遇政策の期間延長を明確にしている。
これによると、今年1月1日から17年12月31日までの間、増値税一般納税者にあたるアニメ制作会社が独自に制作したアニメソフトウエアを販売する場合、増値税率は最大3%とし、超過分を返還する。
またアニメソフトウエアの輸出増値税を免除する。(上海支局)