六川祐介弁護士【拡大】
具体的には表示価格が税抜きであることを明示したり、「+税」といった表示や税込価格を併記したりすることが求められる。反対に「増税分を値引きします」などと、あたかも転嫁をしていないかのような表示は禁止される。ほかにも広告表示にはかなり細かく指針が定められており、どのような表示・表現が禁止されるかを把握しておく必要がある。
前回の3%から5%への消費税率引き上げの際にも問題となったが、増税による負担の増加を消費者へ転嫁することを嫌い、立場の弱い供給事業者や下請事業者らに負担を押し付けるようなことはあってはならない。不当な転嫁拒否行為は消費税転嫁対策特別措置法や独占禁止法、下請法などに違反し、違反者には行政指導や公表などのペナルティーがある。
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【プロフィル】六川祐介
ろくがわ・ゆうすけ 上智大法卒。2011年弁護士登録(長野県弁護士会所属)、弁護士法人はるかに入所。借金・離婚・交通事故などの一般民事を広く扱うほか、最近では労働法務も多く取り扱う。30歳。