急成長する中国の宅配業界だが、トラブルも続出している【拡大】
現在、中国で宅配便に関する訴訟問題を解決するには「郵政法」か2012年5月に実施された「快逓服務(宅配速達便サービス)」国家基準が適用されている。
「郵政法」の第45条第2款では紛失に関する賠償について、無保険の荷物は実際の損失額に応じて賠償を行うと明記してはいるものの、賠償額は最高でも配達料金の3倍以内と規定され、遅延に関する賠償額は明確な規定がないのが実態だ。
一方、「快逓服務」国家基準では、速達便サービスの時間制限として、同一市内は24時間、国内の他地域間では72時間と規定。同一市内で3日間、他地域間で7日間を超えても目的地まで届けられなかった場合には遅延行為と認め、紛失と同等の扱いをすることを定めているが、その賠償額は「郵政法」の規定内容に準ずるとしている。
関係者は、統一規定が欠如している宅配業界の実態について、「各企業が自社に有利なサービス規定を定めているため、利用者の利益を守るような公平な保障内容は少ない」と指摘している。(長江日報=中国新聞社)