自民、公明両党は28日の与党税制協議会で、30日に決定する平成27年度与党税制改正大綱に盛り込む項目について大筋で合意した。自動車関連税の見直しでは、軽自動車税にエコカー減税を導入し、燃費性能に応じて「25%、50%、75%」の3段階で減税する。法人税減税は、財源の確保を後回しする「先行減税」により、実効税率を27年度に2・51%下げる。28年度までの2年間の累計で3・2%以上引き下げるが、下げ幅は29日に開く与党税協で最終的に決定する。
甘利明経済再生担当相は28日、法人税減税に関し、「個人的には(2年で)3・2%を超えていきたい」と述べた。政府・与党は、3・26~3・29%の引き下げ幅で最終調整している。
軽自動車税へのエコカー減税は、27年4月以降に購入した新車限定で適用され翌年度に払う税金が減額される仕組み。減税幅は普及が進んでいない電気自動車が75%、ガソリン車は、32年度の燃費基準に応じて25%または50%を軽減する。所有者が毎年支払う軽自動車税は、来年4月以降、自家用乗用車で現行比1・5倍の1万800円に増税されるが、エコカー減税対象になると税負担が減る。
自動車取得税と自動車重量税のエコカー減税についても適用基準を厳しくしたうえで来春以降も続ける。適用条件を27年度燃費基準から32年度基準とし、減税の適用区分も、取得税で現行の3区分から5区分に変更。低燃費車ほど恩恵が大きくなる仕組みとする。
賃上げを促すため、給与を増やした企業に対する法人税優遇措置の要件を緩和する。現行は、24年度と比べた給与総額が、27年度で3%、28、29年度は5%分増やした企業に対し適用されているが、28年度については4%増やせば、減税対象とする仕組みに改める。