中国では今月1日から(香港、マカオなどを含む)海外からの旅行客が北京市で購入した商品に対して、購入90日以内であれば増値税(付加価値税)11%を出国時に還付する政策が実施された。中国政府が輸出を禁止・制限している品物や、増値税が免除されている製品は含まれない。
北京市商務委員会と市政府関連部門は6月24日、消費の持続的安定成長促進に向けた8分野15項目の措置を発表。税還付はこのうちの一つだ。
同委員会の孫尭・副主任によると、同一の旅行者が同一の同政策実施店舗で1日に500元(約9880円)以上の商品を購入し、未開封・未消費の状態で購入90日以内に携行品または預け入れ手荷物として出国する場合、(増値税を払った)購入時の領収証金額の11%を還付する。
同政策の実施対象となるのは増値税一般納税者資格を有し、納税信用等級がB以上であることなど5項目の条件に適合している店舗に限られる。現在、北京市内には約80社の企業が出国税還付定点商店として国税部門に登録されており、多くが百貨店や老舗商店となっている。
また、中国税関総署は6月29日、上海市でも7月1日から出国時税還付政策が実施されると公式ウェブサイトで明らかにしている。(中国新聞社)