金融庁は25日、2016年度税制改正要望で、少額投資非課税制度(NISA)の口座開設手続きを18年1月から税と社会保障の共通番号(マイナンバー)のみでできるようにするよう要望する方針を固めた。口座開設を簡素化し、NISAのさらなる普及促進につなげる。
NISAの口座開設手続きは、重複口座の有無などを確認するため、現在は住民票の写し、マイナンバー制度が始まる16年1月からはさらにマイナンバーも提出しなければならない。申請の手続きが煩雑で利用者にとって不便なため、住民票の写しの提出を不要にする。
NISAは年間100万円までの株式などへの投資で得られた利益が5年間非課税になる制度で昨年1月に始まった。
15年度税制改正では、16年からの非課税枠の120万円への増額や、20歳未満の子や孫の名義で口座を開設できる「ジュニアNISA」(非課税枠は年80万円)の創設が決まるなど、貯蓄から投資への流れを後押しするための拡充が相次いでいる。
一方、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策に加え、預金口座への適用など民間を含めた幅広い用途での利用が検討されている。