中国で今月8日から、個人が公募による株式発行や取引市場での取引で上場企業の株式を購入した場合、その保有期間が1年を超えれば配当金への所得税が免除されることとなった。財政省、国家税務総局、証券監督管理委員会(証監会)の3部門が実施の前日に共同で発表した。
これまで個人投資家の配当金への所得税は、株式保有期間が1年を超える場合、配当金の25%を課税対象としていた。
また、これまで保有期間が1カ月以内の場合は配当金全額が、1カ月超1年以内の場合は50%が課税対象だったが、今後、1年以内の場合は全て一律20%の税率で課税するという。
さらに上場企業は保有期間1年以内の個人株主に配当金を支払う際に配当金から所得税を控除せず、株主が株式を売却する際に証券登記決済会社が(最終的な)保有期間を基に納税額を計算し、委託取引を行う証券会社などが個人の納税額を証券口座から決済会社に支払うものとする。
決済会社は翌月の第5営業日までに上場企業に支払い、上場企業は同月の申告期限までに税務当局に申告・納税する。
中小企業の株式公開による配当金にも適用されるという。
財政省財政科学研究所の研究員、李全氏は「売買回転率が高い中国では投資家は短期間の売買で利益を得ようとするが、これでは市場の安定成長につながらない」と指摘。このため、今回の政策で投資家の長期保有を促すという。ただ配当関連の政策と連携して実施しなければ効果がないことにも言及している。(経済参考報=中国新聞社)