著作権保護、70年に延長 TPP関連法案 主な改正事項 (2/2ページ)

2016.3.10 05:00

 【商標法】

 商品ロゴを不正に利用された被害者が損害賠償を求める際、仮に損害額を立証できなくても商標取得にかかる事務手数料だけは最低限賠償される仕組みを導入する。

 現在はロゴ盗用者が商品を不正に販売した金額などを特定する必要があるが、立証のハードルは高く、泣き寝入りを強いられる例もあった。

 【特許法】

 TPPは特許権の取得手続きで担当者が怠慢だったり、わいろを要求したり、当局側の問題で「不合理な遅延」があった場合、権利の存続期間を延長できる制度の確保を求めている。日本では法改正で、出願から20年と定められている特許権の存続期間を条件付きで延ばせるようにする。

 【独占禁止法】

 公正取引委員会から独禁法違反の疑いを指摘された企業などが有効な解決策を示して実行を確約すれば、公取委は違反と認定しない「確約手続き」の制度を導入する。

 対象となる主な行為は取引拒否などで他社を市場から締め出す私的独占や優越的地位の乱用など。入札談合や価格カルテルは対象外。企業側は、公取委から違反疑いの通知を受けてから60日以内に自主的に解決策を作成。公取委が有効と認めれば排除措置や課徴金納付の命令を出さない。

 両者が協調して問題の是正に動くことで、早期に違反の疑いが解消、市場の競争が回復することが期待されている。

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