国土交通省は14日、マンション管理規約のモデルとなる「標準管理規約」を改正し、公表した。居住者の高齢化で引き受け手が不足している管理組合の役員に、弁護士など外部の専門家を選任できると明記した。理事長にも就任できる。標準管理規約の改正は平成23年以来。
外部の専門家として、権利関係や老朽化対策に詳しい弁護士や建築士、マンション管理士の資格を持つ人などを想定している。高度成長期以降に建てられた物件の老朽化が進む中、建て替えや改修がスムーズにできるようにする狙い。
理事長を含む役員について、これまでは所有者から選ぶと定めていた。国交省は今後、就任の手続きや報酬規定などの細則を検討する。改正はこのほか、全戸から集める管理費について、住民の親睦を目的とした飲食や一部の人のクラブ活動には原則認めず、任意加入である自治会費から支出するよう求めた。