14日に開かれた「民泊」に関する公開討論会で発言する全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の北原茂樹会長(前列左)=東京・永田町【拡大】
一般住宅に有料で旅行者などを泊める「民泊」の法的位置づけをめぐり、厚生労働省と観光庁の有識者会議は15日、家主が居住する住宅を利用する「ホームステイ型」に関しては現行の旅館業法の規制対象外とする方向で一致した。今後、戸建て住宅とマンションなど共同住宅の線引きや、認められる営業日数などについて検討し、6月中に報告をまとめる。
同日の会合で論点の中間整理案が大筋了解された。
この中で、現行法制の枠組みを超える中期的な検討課題として、一定の要件を満たす民泊は、旅館業法で義務付けられた営業許可の取得を「届出制」などに緩和するよう提言。同時に、宿泊者名簿の備え付けや、最低限の衛生管理を義務付けることは必要とした。