政府が海外ペーパー子会社の課税強化 法人税率20%以上の国も対象 (2/2ページ)

 このため、ペーパー会社には所在国の税率を問わずに日本から課税する。それ以外の海外子会社は所得に事業実体があるかどうかを精査し、商品の製造・販売などで得た所得は所在国が課税する一方、株主配当や特許権使用料収入など現地の経済活動と直接関わりない所得は日本から課税する形にする。

 ただ、制度を見直せば企業は海外子会社の所得の内容を精査する負担が生じる。同日の政府税調では特別委員の諏訪貴子・ダイヤ精機社長から「事務手続きが大変になり海外進出する中小企業にかなりの影響が出る」との意見も出た。これらを踏まえ、明らかなペーパー会社以外はこれまで通り日本の課税対象外として扱うことを検討する。

 租税回避地の節税実態を暴露した「パナマ文書」問題を受け、課税逃れに対する批判は高まっている。政府は経済協力開発機構(OECD)が昨年10月に策定した課税逃れ対策の共通ルールに沿って、段階的に国内法の整備を進める方針だ。