2016.10.27 05:00
塩崎恭久厚生労働相は26日の衆院厚労委員会で、年金を受け取るのに必要な加入期間(受給資格期間)を現行の25年から10年に短縮する年金機能強化法改正案が成立しても、なお加入期間が足りずに救済されない無年金の高齢者が26万人に上るとの推計を明らかにした。国民年金保険料の支払いは原則60歳までだが、受給資格期間が足りない場合は、70歳まで任意加入して支払いを続けることができる。塩崎氏は「70歳まで加入しても10年の受給資格期間を満たさない人は26万人と見込まれる」と述べた。
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