富裕層や多国籍企業の税逃れ対策強化 「パナマ文書」で税制不信が浮き彫り (2/2ページ)

2016.12.9 06:31

 一方、企業の過度な節税策では「タックスヘイブン対策税制」を見直す。現在は法人税率20%未満の国・地域に事業実体のないペーパー会社があると、親会社と所得を合算して日本で課税できるが、20%以上の国は対象外で税率差を利用した節税余地が残っていた。このため、税率20%以上の国でもペーパー会社には配当や知的財産などの所得に日本の税率で課税できるようにする。多国籍企業の課税逃れをめぐっては今後も順次、法整備が進む見通しだ。

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