
新宿・歌舞伎町の外国人旅行者=2016年10月29日、東京都新宿区(佐久間修志撮影)【拡大】
旅行業者の代わりに訪日外国人旅行者向けに交通や宿泊などの手配を行う「ランドオペレーター」の規制制度をめぐり、観光庁が今国会中に提出する旅行業法改正案に、違法業者への処分として5年間の実質営業停止を盛り込む方向で検討していることが25日、分かった。訪日客に高額商品を売りつける「ぼったくりツアー」などに関与する悪質業者を一定期間、市場から“退場”させ、訪日旅行の質の向上を図る。
改正法案では、現行法での規制がないランドオペレーターについて都道府県などへの登録制度を新設。旅行者の安全や利便性を確保するため、登録業者に管理者の選任や契約書類の交付を義務づけるなど責任の所在を明確化する。
また国の基準を下回る料金でバス会社と契約するといった違法行為や、旅行者の不利益になるツアーを実施した業者に対しては、観光庁が処分できる規定を設ける。
処分については、まず観光庁が不適切なランドオペレーターに業務改善命令を出し、その業務改善命令に違反すれば登録を取り消す方針。取り消しの場合の欠格期間は5年間とする方向で調整している。