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みずほ銀に一部業務停止命令方針 金融庁、みずほFGにも改善命令
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金融庁は25日、みずほ銀行が系列信販会社を通じて暴力団関係者への融資を放置していた問題で、同行に対し、提携ローンの業務を対象に、一部業務停止命令を出すことを固めた。また、傘下の銀行に対する経営管理体制に不備があったとして、同行と持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ(FG)にも業務改善命令を出す方針。問題融資をめぐっては、みずほ銀行の報告の誤りを見抜けなかった金融庁検査にも批判が出ており、厳しい姿勢を示す必要があると判断した。みずほ銀行に対し、金融庁は9月27日に業務改善命令を出しており、行政処分の3カ月後に追加の処分を出すのは極めて異例。
今回の一部業務停止命令の対象は、系列信販会社のオリエントコーポレーション(オリコ)との提携ローンで、期間は1カ月間。顧客から自動車ローンなどの新規融資受け付けを停止する。提携ローンに関わる行員は研修などで、法令順守の意識を高めるよう促す。
金融庁は9月27日、みずほ銀行がオリコを通じた提携ローンで、暴力団関係者への融資を2年以上放置していたとして、みずほ銀行に業務改善命令を出した。問題融資は件数で230件、金額で2億円超に上った。
しかし、その後、「問題融資は担当役員止まり」とした検査時の説明が事実と異なり、佐藤康博頭取など当時の経営トップが事実が把握していたことが判明。みずほ銀行は第三者委員会を設置し、10月28日には意図的な隠蔽(いんぺい)はなかったと結論付ける報告書を金融庁に提出した。金融庁は11月5日、みずほ銀行とみずほFGに立ち入り検査に入り、問題の実態解明に向けて再検査を進めていた。