ニュースカテゴリ:企業
メーカー
【電力考】関電の原発再稼働阻む「仮処分」の壁 山崎康志・ジャーナリスト
更新
臨時記者会見で電気料金の再値上げについて説明する関西電力の八木誠社長=2014年12月17日、大阪市 関西電力が4月の実施に向け、東日本大震災後2度目となる電気料金の値上げを認可申請した。申請した再値上げ幅は家庭向けで平均10.23%と大きく、2013年5月の9.75%に続き、わずか2年で単純合算で20%もの電気料金の上昇は、近畿経済圏の信認を失いかねない。自由化されている企業向けの値上げ幅はもっと大きくなる。
「会社の存続が危うくなる5期連続赤字は何としても避けねばならず、断腸の思いで決断した」
昨年12月17日の再値上げ表明の臨時記者会見で、八木誠社長はこう苦衷を吐露した。原発停止による火力燃料費の増大に苦しむ電力各社の中でも、関電はとりわけ厳しい状況にある。
◆債務超過の一歩手前へ
今年度末の純資産(単体)は、4期連続の赤字によって約6500億円まで毀損(きそん)する見通し。加えて繰延税金資産が約5000億円も積み上がっている。来年度には黒字化しないと、監査法人から取り崩しを迫られ、関電は債務超過一歩手前に陥る。それを避ける再値上げは、まさに“断腸の思い”の決断だった。しかし、八木社長の再値上げ表明には疑問が残る。
原子力規制委員会は同日、関電が安全審査を申請中の高浜原発3・4号機(福井県)、大飯原発3・4号機(同)の4基のうち、高浜2基について「合格内定」を出した。2基が予定通り11月に再稼働すれば、関電は来年度の5期連続赤字を免れる可能性が高い。
ただし、再稼働は原発周辺30キロメートル圏内の自治体から了解を取り付けなければならず、再値上げ表明はそれに逆行する。八木社長が近畿経済圏の怨嗟(えんさ)の的となることを承知で、再値上げに踏み切った理由は何か-。ある法曹関係者が指摘する。
「おそらく福井地裁の樋口英明判事と戦うためだろう」
実は、高浜2基は11月に再稼働できない公算が大きい。なぜなら、昨年12月5日、地元住民らが高浜・大飯4基の再稼働差し止めを求める仮処分を福井地裁に申請したからだ。その決定を下すのは樋口判事とみられている。
話はさかのぼって昨年5月21日、地元住民らが同じく福井地裁に起こしていた大飯3・4号機の運転差し止め訴訟で、原告勝訴の判決を下した樋口判事は一躍、脱原発派のアイドルとなった。
◆法曹界に広がる判決支持
判決は憲法上の「人格権」、すなわち生命を守り生活を維持する権利を根拠とし、それを侵す「具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められる」と判断。また二酸化炭素(CO2)を排出しない原発の温暖化対策への寄与についても「深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいもので、甚だしい筋違い」と一蹴した。
「万が一でも」とは、原発を再稼働するならゼロリスクを証明しろということであり、「甚だしい筋違い」とは、温暖化対策に原発は不要ということだ。この半ば感情的な樋口判決には多くの批判もあるが、法曹界にはむしろ支持の声が広がっている。
原発訴訟では、1992年の伊方原発1号機(愛媛県)の最高裁判決が有力な判例となってきた。同原発の認可過程に違法の可能性を指摘しつつも、行政庁の判断を尊重した最高裁判決は、今や「司法は原発の安全性判断から逃げた」とも批判される。その結果、福島第1原発事故を防げなかったという法曹界の悔恨が、樋口判決の支持の底流にあるのだろう。しかし、そんな感傷的な贖罪(しょくざい)意識の中で、司法が今後、誰も反論できない「人格権」の法益を楯に判決を下していけば、すべての原発は再稼働できない。
前出の法曹関係者はこう警告する。「震災以降、原発訴訟の潮目は変わった。が、電力会社の幹部は最高裁判決を頼りに今も高をくくっている」
関電に話を戻そう。原発の仮処分申請は通常、審議に1年以上かかる。ところが、原告に同情的な樋口判事が3月に福井地裁から異動する。その前に仮処分を決定しようと、審議が早まることは容易に想像でき、その場合、関電は来年度以降も、原発が1基も動かない事態に見舞われるのだ。
再値上げによって5期連続赤字を回避する関電-。しかし、その先に光明は見えない。
◇
【プロフィル】山崎康志
やまざき・やすし 日本工業新聞、外資系通信社記者を経て2001年独立。記者時代からエネルギー産業、IT産業、郵政事業、産業政策などを取材。著書に「電力・ガス業界大研究」(産学社)、構成に仙谷由人著「エネルギー・原子力大転換」(講談社)。1959年東京生まれ。