高論卓説

新型コロナで悪化する中小の資金繰り 金融機関に望む柔軟な対応

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、資金繰りが悪化している企業が増加している。こうした企業への資金繰り支援として緊急融資制度が整備されている。なお、これらの制度については、経済産業省のパンフレットに詳細が記載されているが、以下では記載のない制度も含めて紹介する。(溝田宗司)

 [1]信用保証制度

 (1)信用保証協会によるセーフティーネット保証4号・5号

 (2)信用保証協会による危機関連保証

 [2]緊急融資制度

 (1)日本政策金融公庫によるセーフティーネット貸し付け(経営環境変化対応資金)

 (2)日本政策金融公庫などによる新型コロナウイルス感染症特別融資

 (3)日本政策金融公庫「国民生活事業」による衛生環境激変対策特別貸付

 (4)商工中金・日本政策投資銀行・指定民間金融機関による危機対応業務

 (5)各業態に応じた独自の支援策(例:日本政策金融公庫「農林水産事業」特有のセーフティーネット貸し付け)

 (6)その他各金融機関独自の支援策(例:千葉信用金庫の「新型コロナウイルス感染症」対応特別融資)

 [3]その他の制度

 (1)上記[2](2)と併用可能な特別利子補給制度

 (2)雇用調整助成金の特例措置・小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援等雇用関係支援

 (3)厚生年金保険料などの猶予制度

 (4)国税の納税猶予の制度

 これらの制度は今後も拡充していく見込みである。

 もっとも、融資に当たって一定の審査は必要であり、企業の信用力いかんでは利用困難な制度もある。特に、現在、金融負債に関し、リスケジュールをしている企業が緊急融資を受けることは容易ではない。しかし、リスケ中の企業であっても、例外的に、メイン銀行が積極的に緊急融資を実行してくれる場合がある。

 また、全金融機関の同意のもと、既存貸付金額に応じた協調融資を実行してくれる場合もある。こういった融資を受けることは容易ではないが、金融機関にとってみれば、一過性のものであると考えられる新型コロナの影響がきっかけとなって債務者である会社が資金繰り破綻を招き、民事再生手続きや破産手続きといった法的整理手続きに移行するよりは、数カ月分の資金を補填(ほてん)するための緊急融資を行いつつも今後の私的再建によって債務の弁済を受けた方が、経済合理性があると判断する可能性もある。

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