アディーレ業務停止「存亡に関わる」不服申し立てへ 相談殺到、広がる混乱
更新一方、この処分について他の事務所に所属する弁護士からは「重すぎるのではないか」との声も上がる。日弁連の定める基準では、業務停止期間が1カ月を超える場合、依頼者との委任契約をすべて解除しなければならない、とされているためだ。別の弁護士は「業務停止1カ月と2カ月では、実刑と執行猶予ぐらいの差がある」と話す。
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アディーレは顧客に契約解除を通知する書面を送っているが、電話がつながりにくい状態が続いているという。東京弁護士会の相談窓口には17日までに3309件の相談が寄せられた。
東京地裁はアディーレの弁護士が代理人を務める事件の期日を調整するなどして対応。アディーレ側からは代理人の辞任届が順次、提出されているという。ネット上では「アディーレから辞任通知を受け取られた方へ」などとする法律事務所関連の広告も登場した。
弁護士会側は相談窓口を全国に拡大して対応。アディーレもサイトに経緯説明を掲載した。
早稲田大大学院の石田京子准教授(法曹倫理)は「これまでにない規模の処分だが、弁護士会は影響が大きいことを覚悟した上で、それだけ深刻な非行と判断したのではないか」とみる。その上で「弁護士事務所が巨大化する中で、今後こうした事案でいかに混乱を生じさせずに対処できるかが、弁護士会の将来的な課題になる可能性がある」としている。
