「介護した嫁」も相続可能に…実情に合わせた民法改正で「相続の揉め事」が増える!?
配信元:PRESIDENT Online 更新2つ目は「配偶者の保護」。相続が発生した際、たとえば相続人が配偶者と子どもなら、配偶者の法定相続分は2分の1となる。仮に相続財産が評価額2000万円の自宅と預貯金2000万円だったとしよう。配偶者が自宅を選ぶと預貯金を相続できなくなる。この経済的な不安を解消するために「配偶者居住権」が創設されることになった。
自宅の権利を居住権と所有権に分離し、配偶者が居住権を相続すれば、自宅に住み続けられる。居住権の評価額は、平均余命などを基に計算される見込みだが、自宅を丸ごと相続するよりも大幅に下がるので、その分、預貯金の相続を増やすことができる。先の例で居住権が1000万円、所有権が1000万円だった場合、配偶者が居住権を選択しても1000万円の預貯金を手にできるわけだ。
課税関係を見てみよう。相続は、最初に父親が亡くなり(一次相続)、次に母親が亡くなる(二次相続)ケースが多い。二次相続では、一次相続で利用できる配偶者控除や配偶者分の基礎控除を利用できないため、税額が高額になるのが一般的。そこで、節税対策を考える場合には、一次相続と二次相続のトータルで税額を考えるのがセオリーだ。しかし、税理士の内田麻由子氏は「この考え方が不幸を招くこともあります」と指摘する。
二次相続の税金を減らすためには、一次相続で財産をできるだけ子どもに移したほうが有利になる。そのため、自宅を子どもが相続して節税するケースがある。ただし、この対策を実行すると母親は子ども名義の家に居候するような形になり、肩身の狭い思いをする。さらに、自宅を相続した子どもが金銭的に困窮した場合には、自宅を売却することにもなりかねず、母親が住む場所を失う可能性がある。今回の改正では、所有権が第三者に売却されても、居住権は母親が亡くなるまで守られるので安心できる。
