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「介護した嫁」も相続可能に…実情に合わせた民法改正で「相続の揉め事」が増える!?

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「介護した嫁」も相続可能に…実情に合わせた民法改正で「相続の揉め事」が増える!?

配信元:PRESIDENT Online 更新

 非嫡出子(結婚していない男女間の子ども)が相続権を主張するケースや、子どもがおらず、故人の両親が他界していてその兄弟姉妹が相続人となるケースで、自宅を売却して遺産分割をしなければならない場合でも、配偶者が居住権を相続すれば、住む場所を失うことはない。ただし、居住権の売買はできない。

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 配偶者関連の改正はもう1つある。結婚期間が20年以上の夫婦の場合、遺言や生前贈与で配偶者が自宅を取得すると、自宅は遺産分割の対象から外される予定だ。現行法では自宅を生前贈与されていても、相続が発生したときには遺産分割の対象となる。今後配偶者は、自宅を確保したうえに、別途、預貯金などを相続することが可能になる。

 「この場合は配偶者に多額の財産が残るため、二次相続の税額が高額になりがちなので慎重に検討してください」(内田氏)

 もめごとは、「遺言」で防止できる

 3つ目は、相続人以外が故人の介護などに貢献した場合、相続人に金銭を請求できるようになる「特別貢献の優遇」だ。現行法でも故人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合には、寄与分が認められるケースがあるが、「ただ、子が親の面倒を見るのは当たり前という考え方があり、ふつうに介護していたというだけで寄与分が認められることはほとんどありません」と武内氏は指摘する。

 しかも、寄与分が認められるのは相続人のみで、相続人ではない長男の妻などは対象外だった。改正後は故人の親族にも寄与分の請求が認められる。この場合の親族とは配偶者、いとこや孫などの6親等以内の血族、義母や子の配偶者など3親等以内の姻族が対象となる。

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