・家を買って初めての住宅ローン控除
住宅借入金等特別控除の適用は、初回の確定申告が条件となります。2年目以降は年末調整で足りるのですが、初年度は確定申告が必要です。住宅ローン控除は、確定申告で税の還付ができる仕組みの中で最も効果の高い「税額控除」が可能です。不動産会社や住宅ローンの借入先からも説明を受けているはずですが、忘れないように実施しましょう。
・寄付した人
ふるさと納税や被災地への寄付、慈善団体への寄付を継続している人は、寄附金控除の枠が利用可能です。ただし、どこへでも寄付すればよいわけではありません。国、地方公共団体、一定の要件を満たす社団法人、財団法人、学校、その他団体となります。寄付する際に寄付金控除の対象とされているかを確認するとよいでしょう。
・医療費が高額だった人
持病による通院、入院や歯科治療などで支払った医療費が嵩んでいる人は、医療費控除が使えます。医療費が10万円を超える場合に適用できますが、年間所得が200万円未満の場合は、10万円に満たなくても医療費控除の適用となる場合もあります。
病院やクリニックを利用した場合は、レシートを捨てずに貯めておく習慣を付けておきましょう。医療費が高額になるかどうかは、年末にならないとわかりません。あの時捨てなければ…となりませんようご留意ください。保険会社や共済から受け取るお金は医療費から差し引きますので、入院時よりも通院時等に使いやすい制度と言えそうです。
・災害や盗難にあった人
災害大国である日本では、夏場は豪雨や台風、冬は大雪、季節を問わず地震や噴火などさまざまな自然災害に見舞われています。自宅が被災し居住空間を奪われてしまったり、大きな被害を受けることは誰しも可能性があります。災害によって受けた損害額を所得から控除する制度が雑損控除です。
天災以外にも、火災、害虫による損害、盗難、横領など、資産に損害を被ったときに利用できます。損害保険金を受け取った場合は、損害額から差し引きますので、火災保険でカバーできない損害が発生した場合に利用できそうです。
・医師の治療をうけず薬局などで医薬品を購入している人
薬局やドラッグストアなどで一定の医薬品を購入した場合や健康保持増進、疾病予防のために健康診断や予防接種を受け1万2千円を超える場合は、セルフメディケーション税制が対象となります。医薬品を買う場合は、セルフメディケーション税制対応のものかを確認してから購入するとよいでしょう。