(2)火災保険と地震保険はどこまで補償しているか
一口に火災保険といっても、補償内容はいくつかに分かれています。火災、破裂・爆発、落雷、風災、雹災、雪災、水災、地震、地震による火災、津波、などどこまで加入しているのかを確認しましょう。古い契約だと補償の内容が少なく、最近の契約だと個々に補償を選べるようになっています。
(3)加入した保険代理店と担当者の連絡先
保険会社の社名は変わっていませんか?保険代理店の担当者からは定期的に連絡が届いていますか?損害保険は保険会社から直接購入することはできず、保険代理店を通じて購入する仕組みです。
加入した当時の保険代理店が無くなったり、担当者が退職している場合は、保険会社に担当代理店や担当者紹介を依頼しましょう。担当者がついていれば、詐欺を未然に防ぐことができます。
■火災保険、地震保険が支払われる修理と支払われない修理
最後に、火災保険も地震保険も自然災害から家屋という財産的価値の損傷を守るために保険金を支払います。従って、経年劣化とよばれる自然摩耗については保険金の支払対象となりません。
また、故意に家屋を破損させた場合も、保険金の支払対象とはなりません。悪徳事業者であれば、保険会社から保険金が支払われなくても、修理代を払ってもらえれば損にはなりません。必要のない修理を実施し、払う必要のないお金を支払うことの内容、自宅の修理会社には気をつけましょう。
もし、家屋の状態が心配であれば、地元の建設会社や工務店に、自宅の屋根や外壁、雨樋などの現状確認を依頼するといいでしょう。
【お金で損する人・得する人】は、FPなどお金のプロたちが、将来後悔しないため、制度に“搾取”されないため知っておきたいお金に関わるノウハウをわかりやすく解説する連載コラムです。アーカイブはこちら