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東電の勝俣元会長ら3人を強制起訴 原発事故の刑事責任追及へ

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東電の勝俣元会長ら3人を強制起訴 原発事故の刑事責任追及へ

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 一方、刑事責任を問われるのは、強制起訴された東京電力旧経営陣3人にとどまらない可能性がある。不起訴処分となった旧原子力安全・保安院元幹部らついても、東京第1検察審査会が審査を進めている。

 「福島原発告訴団」が昨年1月、東電旧経営陣らに続き、国の原子力安全規制を担っていた旧保安院の元幹部や、東電の津波対策担当者ら計9人を東京地検に追加で告訴・告発した。地検は約3カ月後に不起訴にしたが、告訴団が元幹部ら5人に絞って東京第1検審に審査を申し立てた。「起訴相当」が議決されると、強制起訴の可能性が出てくる。(SANKEI EXPRESS

 ■強制起訴 検察官が起訴しなかった容疑者を、検察審査会の議決に基づき、裁判所指定の弁護士が検察官役となって起訴する制度。有権者からくじで選ばれた検審の審査員11人のうち8人以上で「起訴相当」を議決し、検察が再捜査しても起訴しない場合、検審が再び8人以上の多数決で「起訴をすべきだ」と議決すれば強制的に起訴される。

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  • 原発事故の捜査経緯=2011年3月~2016年2月29日

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