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海外からのネット配信も消費税 政府方針、15年度中開始目指す
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国境を超えた電子配信取引の現状 政府は26日、消費税法を改正し、海外から日本の消費者にインターネットで配信される電子書籍や音楽などに消費税を課す方針を決めた。
現在は非課税だが、急拡大が続くネット配信市場で国内企業と税制面の扱いを同じにして、対等な競争条件を整えるのが狙い。与党が年末にまとめる2015年度の税制改正大綱に盛り込み、15年度中の課税開始を目指す。
政府税制調査会(首相の諮問機関)が26日の会合で、海外からのネット配信に消費税を課すための制度案を大筋で了承。27日の総会で正式に決める。
消費税は税関を通って輸入されたモノには課税されるが、ネット配信は税関を通らない「国外取引」とみなされ、消費税が課されていない。
このため、海外にサーバーを置く米アマゾン・コムなどからの日本向け配信は非課税となっており、消費税分だけ商品価格に差が出ることから、日本の事業者が公平な制度の創設を強く求めていた。
新たな制度は、消費税の課税基準を現在の「配信企業の所在地」から「配信を受ける消費地」に変更。日本向けに映像などを配信する海外企業に税務署への申告を義務付ける。
税の取りはぐれを防ぐため、海外当局に税の徴収を要請する「徴収共助」という枠組みも活用する。
海外からのネット配信への課税について、菅義偉官房長官は26日の会見で「今後の税制改正プロセスの中で具体的な制度設計が行われていく」と述べた。