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海外情勢
たばこ広告、「条例」で全面規制へ 販促・スポンサー活動も禁止
配信元:中国新聞
更新重慶市内で「世界禁煙デー」を翌日に控えた5月30日、禁煙を訴えかけるオブジェを手にデモ行進をする人たち(中国新聞社) 中国国務院(内閣)法制弁公室は先月下旬、「公共の場所における喫煙規制条例(審査稿)」を発表した。今後中国では、たばこに関する全ての広告や販売促進キャンペーン、スポンサー活動が禁止される見込みだ。
◆公共の室内は禁煙
今年8月、中国広告法の改正案が第12回全国人民代表大会(全人代)常務委員会第10回会議に提出、審議された。改正案ではたばこの広告を出すメディアや広告形式、掲載場所などについてより厳しく規制されたが、たばこ広告の全面禁止には至らなかった。しかし一部の常務委員は審議に際し、「たばこ広告に“裏口”を残すべきではない」として、全面禁止を盛り込むべきだという意見を述べていた。
「条例」は、規定に違反してたばこの広告を出したり販促活動を行った場合、政府工商行政管理部門が法に従い処罰することとしている。
スポンサー活動を行った場合、県級以上の工商管理部門が改正を命じ、スポンサー料の2~3倍の罰金を科す。資金提供を受けた団体には改正を命じ、資金を没収する。
また「条例」は、屋内の公共の場所では全面禁煙とすることを定めている。屋外で全面禁煙となるのは主に未成年が利用する公共の屋外エリアで、大学構内の教育エリアや母子保健機関、小児医療機関、産婦人科のある医療機関の屋外エリア、スポーツやフィットネス施設の屋外観客席、試合会場、公共交通機関の屋外待合エリアなどが含まれる。
また屋外に喫煙場所を設けることができる公共の場として、母子保健機関や小児・産婦人科を除く医療機関、計画出産技術サービス機関、高齢者介護施設の屋外エリア、児童福利施設を除く社会福利機関の屋外エリア、景勝地、文物保護単位、公園、遊園地の屋外エリアを挙げた。屋外喫煙場所を設けていない場所は全面禁煙とみなすという。
◆メディアを監督管理
また「条例」は、国家新聞出版ラジオ映画テレビ総局が映画やテレビドラマ、その他の番組内での喫煙シーンについて監督管理を行うことを定めている。
規定に違反して映画やテレビ番組内で喫煙シーンを放映し、またはたばこ製品を登場させたメディアに対しては、ラジオテレビ新聞出版主管部門が期限を設けて改善を命令し、5000元(約9万6750円)以上3万元以下の罰金を科す。深刻な場合は運営停止処分とする。
中国の「未成年者保護法」では、未成年者(18歳未満)に酒やたばこを販売することを禁止しているが、具体的な規定や処罰はこれまで定められていなかった。
今回の「条例」は、自動販売機などの直接購入可能な全ての方法で、未成年者がたばこを購入することを禁止しており、また成人かどうかが外見で判断できない場合は、販売者が身分証明書の提示を求めることを義務付けている。(新京報=中国新聞社)