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海外情勢
食品の回収期限をルール化 最短10営業日以内、リコール制度発表
配信元:中国新聞
更新小麦粉の生地をねじって油で揚げた中国菓子、麻花を作る工場=河南省三門峡市(中国新聞社) 中国では、食品の安全性に問題があることが発覚した場合、最長で30営業日以内の回収完了が義務付けられることになる。中国国家食品薬品監督管理総局はこのほど、「食の安全」に関するリスク防止を強化し、食品生産企業による回収期限をルール化した規定「食品リコール管理弁法」を発表。今年9月1日から施行する。
同規定では、食の安全を脅かし回収が必要となる案件を、健康被害の程度などに応じて3段階に分類し、回収期限も設定。(1)食品を摂取した人が深刻な健康被害に見舞われ、最悪の場合は死に至る案件を「1級回収」事件とし、リスク発覚後24時間以内に回収を開始、10営業日以内に回収を完了させる(2)食品を摂取した人が一般的な健康被害にあう場合は「2級回収」案件とし、発覚後48時間以内に回収を開始、20営業日以内に完了させる(3)食品ラベルの記載に虚偽がある場合は「3級回収」案件とし、リスク発覚後72時間以内に回収を開始、30営業日以内に完了させる-としている。
また、食用でない物質や腐敗・変質した原材料、病死した家畜などを違法に添加し、深刻な健康被害や命に関わるようなリスクがある場合は、該当する食品をその場で廃棄することも規定している。
今回の規定では、より踏み込んだ内容も定めている。食品の生産企業は、食の安全を守る第一責任者の義務を負い、法律に基づいて、リスクのある食品の生産販売を停止すると同時に、回収・処分しなければならない。
また、オンラインで食品を販売する第三者プラットホームの運営企業や食品売り場の賃貸オーナー、食品卸売市場の運営者、食品展示会の主催者を含めた食品取扱事業者全ては、リスク発覚後、速やかに該当商品の流通が停止するよう、有効な措置を講じなければならない。
このほか、同規定に違反し、監督当局から警告を受けた食品生産企業には、1万~3万元(約19万1800~57万5400円)の罰金を科すことも規定している。(北京青年報=中国新聞社)