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増税後が得なケースも…手厚い政府の住宅購入支援策

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 大手銀行は消費税増税前の住宅の駆け込み需要の取り込みに動き始めたが、人によっては増税後に住宅を購入する方が得をする場合もありそうだ。増税による住宅市場の需要減対策として、政府は住宅ローン減税の控除期間の延長や、住宅購入費の一部を補助する「すまい給付金」の年収要件の緩和、支給額の拡大などの手厚い支援策を用意している。借入額や収入によっては、増税後の方が購入負担が軽くなるケースが出てくる。

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 住宅ローン減税は、住宅の新築や増改築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%(年最大50万円)を10年間、所得税などから差し引ける制度だ。支援策では、増税後に住宅を購入し、平成32年末までに入居する人を対象に、税の控除期間が13年に延長される。

 延長される3年間は、住宅やマンションの建物購入価格の2%分を3年かけて所得税などから差し引ける。例えば、建物部分の価格が3千万円の住宅を購入した場合、2%の消費税増税分に相当する60万円を取り戻せる可能性がある。

 ただし、この建物価格の2%を3等分した額と、借入残高の1%分の金額を比べて少ない方を実際に還付される減税額とするため、「借入残高が少ない人などは増税分が控除されない」(住宅販売業者)という。

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