社会・その他

「禁煙」か「喫煙可」か 悩む飲食店 都条例、表示義務化始まる (2/2ページ)

 少ない補助申請

 都では、喫煙室の設置費用などとして最大400万円を補助する制度を始めている。だが9月以降の問い合わせは1日20件以上あるが、申請件数は少ない。

 分煙事業に携わる「トルネックス」(中央区)の広報担当者によると、関心の高さから9月時点の問い合わせは平成29年8月時点と比べて約2倍に増えているものの、「具体的な設置に向けた発注は低調な傾向」という。

 一連の状況について小池百合子知事は、8月末の会見で「条例を実効性のあるものにするためには、都民や事業者、区市町村の理解、協力が重要。引き続き説明会などを通して制度の内容、支援策などを説明する」と話した。

 改正健康増進法と都の受動喫煙防止条例 客席面積100平方メートル以下などの小規模飲食店を喫煙可能とする改正健康増進法に対し、都の受動喫煙防止条例は親族以外の従業員がいれば屋内禁煙とし、「喫煙専用室」でのみ喫煙を容認。敷地内禁煙とする施設のうち、幼稚園や保育所、小中高校については、同法が屋外での喫煙場所設置を可能とするのに対し、都条例は成長過程の子供を守るため、屋外の喫煙場所設置も認めない。

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