ただ、事務局は「非常勤職員らは超過勤務命令を出さない条件で採用しており、非常勤に超過勤務は発生しない」と説明。非常勤職員に深夜帰宅タクシーの利用を認めた理由については、健康管理のほか、「業務に関連する内容について補助的に参画しているため」とし、具体的な作業内容や超過勤務との違いは明らかにしなかった。
一方で、事務局は非常勤職員の居残り時間を記した帳簿類は存在しないとしている。非常勤職員の勤務時間報告書は、出勤日に丸印を付けて備考欄に欠勤時間を記入する書式で、「契約勤務時間を超える報告はしないでください」などと注意書きがされている。
政府は長時間労働の是正に向け働き方改革を推進。30年4月に残業の上限を「原則月45時間かつ年360時間」などと規制する働き方改革関連法案を閣議決定し、同法は31年4月から本格的に施行された。だが、非常勤職員の中には、閣議決定後の30年9月、居残り時間がタクシーを使用した5日間で計48時間超、31年4月に5日間で計45時間超に上ったケースも確認された。
事務局の管理職らが非常勤職員の勤務実態を適切に把握していなかった可能性が浮上している。事務局に社員を派遣している民間企業のうち、1社の関係者が取材に応じ「社員の勤務状況について、しっかりとした管理監督を強く求めたい」と話した。