社会・その他

新型肺炎に感染した男性の「ウイルスばらまく」 法的責任はあるのか (2/2ページ)

 集団感染起きれば…

 10日に閣議決定された新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案。状況によっては首相が「緊急事態」を宣言でき、都道府県知事は外出自粛や興行施設の利用制限などを要請できるようになる。だが、男性への待機要請の効力については疑問視する声も出ている。

 新型コロナウイルスは2月施行の政令で、感染症法に基づく指定感染症(2類感染症)に指定された。感染者の強制入院が可能となったが、検査や自宅待機は要請どまりで、強制ではない。

 これに対し、海外では強制力を伴う措置を取る国・地域もある。

 シンガポールでは、感染検査を拒否したり、自宅待機命令に違反したりすると、最大で罰金1万シンガポールドル(約76万円)か禁錮6月の罰則が科される。台湾では自宅待機者にスマートフォンの位置情報を提供させ、外出の有無を確認しているという。

 神奈川県警友会けいゆう病院感染制御センターの菅谷憲夫センター長は、蒲郡市の男性の行動を非難しながらも、現時点では国内で大規模な集団感染が起きていないとして「個人を強制的に隔離や自宅待機させる措置までは必要はない」と指摘。ただ仮に、集団感染が複数発生した場合は「経済的な損失を覚悟してでも、海外のように都市封鎖などを断行し、感染拡大の抑止を徹底すべき」と述べた。

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