社会・その他

同性との不倫も「不貞行為」 妻の相手に賠償命令

 妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(内藤寿彦裁判官)が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡したことが16日、分かった。これまでは、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間で有力だった。原告代理人によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。

 令和元年に原告の30代男性が、妻と性的な行為に及んだ女性を提訴。女性側は、不貞行為は「異性との行為を意味する」などとして同性同士の行為は対象にならないと反論していた。

 今年2月16日の判決は、不貞行為は男女間の行為だけでなく、「婚姻生活の平和を害するような性的行為」も対象になると指摘。「同性同士の行為の結果、既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされたり形骸化したりする事態も想定される」として、妻と女性の行為を不貞行為と認定した。

 男性は妻が同性愛に関心があることを理解し、女性と親しく付き合うこと自体は受け入れていたという。ただ判決は「性的行為までは許容していなかった」と認め、不貞行為の慰謝料などを支払うよう女性に命じた。男性側は賠償額が不十分だとして控訴した。

 原告代理人の葛西臨海ドリーム法律事務所の島田栄作弁護士は「同性か異性かではなく、当事者らの関係性を実質的に考慮してくれた。多様な共同生活の形が存在する社会の実態を反映した判決だ」と評価。女性側の代理人は「賠償額について依頼人の主張がほぼ認められ、実質的には勝訴判決。控訴審も粛々と対応する」としている。

 司法判断、性別捉われず

 不貞行為をめぐる訴訟は近年、性別に捉われない司法判断が続いており、専門家は「司法でも性別に関係なく、当事者の意思や生活実態を尊重する傾向が強くなっている」と指摘する。

 高裁レベルでは昨年、同性の事実婚カップルを法的に保護すべきだとする判断が示された。女性同士のカップルが一方の不貞行為で破局したことの損害賠償を求めた訴訟で、1審宇都宮地裁真岡支部は令和元年9月、「同性カップルも一定の法的保護を与える必要性は高い」と指摘。男性(後に女性に性別変更)と不貞行為をした女性に対し、110万円を支払うよう命じた。2審東京高裁判決も昨年3月、同性カップルを「婚姻に準ずる関係にあった」とし、1審判決を支持した。

 法律家の間では長らく、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても不貞行為に当たらないとの見方が有力だった。男性と性的関係があった夫との離婚訴訟で、夫と男性の関係について、民法770条で定める5項目の離婚事由のうち、不貞行為ではなく「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」と位置付ける名古屋地裁判決があったことなどが影響している。

 ただ、この判決は昭和47年のもの。夫が男性に付きまとったという事情もあったが、夫を「性的に異常」と指摘し、「妻が夫の同性愛を知ったことによる衝撃の大きさを考えると婚姻関係を取り戻すことはまず不可能」とするなど、性的少数者への配慮が少ない時代を反映した内容だった。

 今回の訴訟で、原告代理人は、同性カップルが家族として共同生活を送る例もある社会的実態を考慮すれば、不倫が既存カップルの関係性を脅かす可能性があることは、異性間でも同性同士でも変わらないと指摘した。原告側の主張を認めた形となった東京地裁判決について、ベテラン民事裁判官は「時代とともに解釈は変わる。同性婚の議論などもある現在において、今回の判断に違和感はない」と話す。

 早稲田大の棚村政行教授(家族法)は「おそらく同性同士の不倫について正面から争われた例は過去になく、今回の判決は注目に値する」と指摘。「相手への感情は異性間と変わりないという意味で、同性カップルも法的に保護され、一方で不倫があれば不貞行為と判断される必要があった。性的マイノリティーへの理解が司法でも一定程度進んでいることを示した判断として意義があり、実務上も参考になる」と述べた。(加藤園子)

Recommend

Ranking

アクセスランキング

Biz Plus