山梨県から借りている県有地の賃貸借契約が有効であることの確認を求めて富士急行が県を訴えた訴訟の第1回口頭弁論が11日、甲府地裁(鈴木順子裁判長)で開かれた。県側は請求の棄却を求め、争う姿勢を示した。
この県有地は山中湖村にあり、富士急が別荘地として転貸するなどしている。県内の男性が「賃料が不当に安い」として起こした住民訴訟では、県が「適正な対価でなければ公共財産を貸し付けてはならないと定めた地方自治法に違反し、違法・無効」と原告に同調している。
このため県は賃料改定手続きを拒否し、値上げに応じる場合は話し合うと富士急に通知したため、富士急が県を提訴していた。この日の口頭弁論でも県は改めて契約は違法・無効との答弁書を提出した。
富士急は同時に、県が別荘の転借人と直接契約しようとしているとして妨害の差し止めを求める仮処分申請も行っているが、県は「妨害の事実はない」などとして却下を求めた。