夫婦別姓を選択できる規定が戸籍法にないのは憲法違反だとして、ソフトウエア開発会社「サイボウズ」(東京)の青野慶久社長(50)ら4人が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は原告側の上告を棄却した。24日付。裁判官5人全員一致の結論で、請求を棄却した1、2審判決が確定した。
最高裁は平成27年、夫婦同姓を定めた民法の規定は合憲とする初判断を示し、今月23日には民法に加え戸籍法の規定も合憲とする判断を出している。
青野氏らは30年に提訴。1審東京地裁は「憲法違反とまではいえない」などとして請求を棄却し、2審東京高裁も支持した。