ちなみに育児休業は、お子さんが最長で2歳になるまで取得できます(企業や勤務先によっては、2歳を超えても取得できるケースあり)。育児休業給付金も2歳になるまで受給できますが、気を付けたいのは1歳を過ぎての延長は、そのたびに手続きが必要なこと。具体的には、保育園に入れない理由で1歳6カ月に延長したり、1歳6カ月になった時も同じ理由で2歳になるまで延長する場合は、延長手続きの時点で保育園に入れなかったことを証明する「不承諾の通知書」が必要になります。不承諾を証明する通知書は、保育園ごとに入手までにかかる時間が違うため、少なくとも1カ月、できれば2カ月くらい前までに保育園の入園申し込みをしておきたいところです。
入園の申し込みが遅れて、延長申請の時に通知書を提出できないと、育児休業の延長や育児休業給付金の延長受給ができない可能性もあります。延長を考えている場合は、早めに行動に移しましょう。
子育てを助けてくれる児童手当は中学を卒業するまで支給される
3つ目にご紹介するのは児童手当。児童手当は、出産月の翌月分から支給される子育て手当です。支給額は3歳の誕生月までは、お子さんひとりにつき月額1万5000円。それ以降、中学を卒業するまでは月額1万円がもらえます。第3子以降は、小学校を卒業するまで月額1万5000円がもらえます。
ただし上のお子さんが高校を卒業すると、制度上は子どもとカウントしなくなります。兄弟姉妹の人数が3人以上であっても、児童手当の制度上では高校生までの子どもの人数しか数えてもらえません。上のお子さんとの年齢差があると、兄弟姉妹の人数は3人以上であっても第3子以降には該当せず、小学生時代であっても月額1万円に減額されるケースがあります。なお、所得制限を超えるご家庭では、年齢にかかわらず特例給付に該当し、支給額は月額5000円になります。
ところで児童手当は、手を付けずに貯めていくと、中学を卒業するまでに第1子と第2子で約200万円、第3子以降では約230万円が貯まります(特例給付を除く)。ここで「約」と付けているのは、受給開始は誕生月の翌月からとバラバラですが、受給の終わりは全員一緒の中学3年生の3月になるためです。4月生まれと3月生まれのお子さんでは、「11カ月」も受給期間が異なります。言い換えれば、4月生まれのお子さんは3月生まれのお子さんよりも11か月分、児童手当を多くもらえる計算になります。
児童手当には手を付けず、大学資金として貯めていく
今年度からは私立高校の授業料助成制度が全国に拡がり、授業料相当額の助成がほぼ一律※で受けられるようになりました(※東京都などは、全国基準より所得基準を緩和)。その結果、金銭面では私立高校の選択がしやすくなったといえます。そして私立大学についても、今年度から新たな助成制度がスタートしています。住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯については、授業料を無料、あるいは減額してくれるという制度です。