国内

遊技機の経過措置、1年延長へ 国家公安委員会、規則を改正

 国家公安委員会は20日、国家公安委員会規則(附則)の改正について公布・施行した。

 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」について、附則の一部を改正。今回改正されたのは「遊技機の規制に関する経過措置」の部分で、3年としていた経過措置を4年に変更した。

 これにより、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応として、検定期間・認定期間に基づく遊技機撤去期限に関する1年間の使用期限の延長が認められることになった。

 また同改正規則では、施行の日の翌日の3年前の日(2017年5月21日)を「特定日」とし、その前日までに認定を受けた遊技機または検定を受けた型式に属する遊技機を「特定遊技機」と制定。これについては経過措置を従来の3年とした。

 国家公安委員会は14日に警察庁第4会議室で記者会見を開き、委員会での承認事項として松本光弘警察庁長官が、遊技機の経過措置期間の1年延長を目的に風営法の施行規則(附則)の改正を行うことを公表していた。

 会見では、今回の改正が「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、改正後の基準に沿った遊技機への入替を経過措置期間内に行うことが難しくなっており、また、入替作業に伴う感染リスクも懸念されることから、経過措置期間の1年延長を行うものである」と説明。「警察としては遊技機の入替を含め、業界の健全化に向けた取り組みが一層推進されるよう引き続き指導していく」と述べていた。(ニュース提供・LOGOS×娯楽産業)

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